不動産をお持ちの方の相続対策
平成27年(2015年)より相続税の基礎控除が減額されることになりました。
基礎控除が減額されると相続税申告の対象者が2倍になると予想されています。
特に不動産をお持ちの方は、相続税の対象になりやすく、資産が不動産のみの場合、相続税が払えないという事態にもなりえませんので注意が必要です。
不動産をお持ちの方が抱える相続トラブル
1)相続税申告の対象になりやすい
相続税申告の対象となる方の多くは、不動産を所有されている方です。
特に相続税改正が実行されると基礎控除が下がるため、戸建て住宅を所有しているだけで相続税が発生する可能性が高まります。
2)相続税が払えない
資産が不動産のみ、または不動産が大半という方は、相続税を払えないということが多くあります。
事前に納税資金の準備をしておかないと、不動産を売却しなければ資金調達ができないという事態にもなりかねません。
3)相続人の間で分割しづらく、争いになる
不動産は現金とは異なり、キレイに分割することが難しい財産です。
したがって、事前に分割方法を検討しておかないと、争いになりかねません。
不動産をお持ちの方の相続対策
それでは、どのような対策ができるのでしょうか?
大きく分けて3つの対策に分けることができます。
- 1)財産評価対策
- 2)財源調達対策~いつからどのように納税資金を用意するかの対策~
- 3)財産移転対策~どの財産を誰に移転するかの対策~
- 1)財産評価対策 とは、財産の評価額を下げて、相続税額を減らす対策です。
- 2)財源調達対策 で、いつの時期からどのように納税資金を用意するかを検討します。
- 3.財産移転対策 では、財産を各相続人にどのように分ければ、各相続人間での争いが生じず円満な相続ができるかを検討します。
手遅れになる前に、是非対策されることをお勧めしています。