ご状況

被相続人

・父

相続人

・長男

相続財産

・預貯金

・保険

・不動産

相談内容

最初は、相続財産が預貯金・保険で5, 000万円と不動産であったことから 、自分で相続税の申告書を作成して提出する予定でした。

途中で税務署の事前相談に行ったところ遺産の内容から税理士さんに頼んだほうが良いと説明を受けたことをきっかけに、インターネットで検索して高崎相続サポート凛凛の無料相談をご利用していただきました。

当事務所からのご提案&サポート内容

ご面談を通して、申告のための資料説明をさせていただくなかで、 被相続人が保険料を支払った生命保険契約については被相続人の相続財産に該当することを理解していただき、ご本人も思い当たる契約内容があるとのことだったので、 生命保険契約の調査をお願いしました。

結果

お預かりした資料に基づき、相続人の皆様から伺った内容と、被相続人の保険契約内容を照合いたしました。その結果、被相続人の孫が契約者・被保険者・受取人となっている養老保険契約が見つかりました。

さらに、被相続人の過去の預金通帳を調べたところ、この養老保険の保険料を被相続人が一括で負担していたことが判明いたしました。そのため、被相続人の孫名義の養老保険契約であっても、保険料を被相続人が負担していたという事実から、これは被相続人の相続財産とみなし、相続税の申告を行いました。

お客様の声

保険料負担者が被相続人である保険について、 被相続人の相続財産となることを想定していなかったため、 相続税が想像よりも高くなり、驚いていらっしゃいましたが、自分で申告していた場合には申告漏れとなっていたと思われるため、安心して申告ができたとおっしゃっていました。

まとめ

一見、自分で相続税の申告が出来そうでも、実際に申告する際は注意が必要な場合もあります。

自分で相続税申告をしようと考えている方も、一度専門家に相談することがおすすめです。

>>>当事務所の無料相談はこちらから

解決事例の最新記事