ご状況
被相続人
・妻
相続人
・夫
・子供2人
相続財産
・預貯金
・有価証券(投資信託)
相談内容
定年退職まで夫婦共働きで過ごしてきました。
退職後は、会社から支給された退職金と年金の収入で生活をしていましたが、 生前から預貯金の管理については妻が全て行っていたため、妻が先に死亡したことで、どこまでが妻の相続財産なのか判断に困り遺産分割協議をどのようにすればよいか悩まれていました。
当事務所からのご提案&サポート内容
平成17年のペイオフをきっかけに、預貯金を相続人の子供や孫名義の預貯金に分散して管理をしていました。
過去の預貯金通帳や預金履歴を基にして、その預金が誰の原資(収入・財産)により残された財産であるかを確認しました。
ペイオフとは?
ペイオフとは、金融機関が破綻した場合に、預金者が預金保険機構から1,000万円までの元本とその利息を保護される制度です。
この制度により、預金者の資産の一部が守られる一方で、1,000万円を超える部分については保護されません。そのため、ペイオフ対策としては預金をする金融機関を分散させることが有効です。
結果
預貯金の所有者を確認した後に、預貯金の移動により相続人が生前贈与により受け取ったものについては、贈与税の期限後申告をしていただきました。
遺産分割協議を行うために被相続人の財産を先ず確認していただき 、相続人全員で財産の内容を理解した上で争いのない遺産分割協議や相続手続きを行うことができました。
お客様の声
初めての相続で分からないことがたくさんある中で、その都度丁寧に教えてくださったので安心して進めることができました。
まとめ
共働きのご家庭の方は特に、生活財産が混在化し、相続財産が分かりづらくなるケースもあります。
ご不明な点がございましたら、一人で悩まずに専門家にご相談ください!