相続時精算課税制度
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与する際には、2,500万円まで贈与税は0円とし、
2,500万円超える際に、全て20%の税率で贈与税を課税し、贈与時の財産の時価で、相続時に相続税の計算に組み込む制度です。
相続時精算課税を選択した受贈者(子)には、相続時精算課税に係る贈与者(親)ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)(注3)
(注1)平成27年1月1日以後の贈与では、60歳以上の親が対象で、年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含む。
(注3)平成27年1月1日以後の贈与から、「20歳以上である孫」も対象となります。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻ることができません。
相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
相続時精算課税制度には一定の住宅を取得または、増改築するための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とする特例があります。
ただしこの特例を受けるためには、平成15年1月1日~平成26年12月31日までの贈与によって取得する資金であり、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たされなければなりません。