贈与税
贈与税とは、生前贈与することでかかる税金です。
相続税対策として使われることの多い生前贈与ですが、相続税より税率が高くなっています。
ただし、生前贈与では、年間合計110万円までの基礎控除額が認められています。
贈与税の基礎控除
贈与総額が110万円以下ならば税金はかかりません。
この基礎控除は贈与を受けた側に適用される控除のため、贈与する側からすると、1人あたり110万円以下であれば、何人にでも贈与税を課されずに贈与を行うことができます。
例えば、贈与を受け取る者が3名いたとしたら、生前贈与を10年間行えば合計で3,300万円の相続財産を減らすことが可能になります。
110万円×3名×10年間=3,300万円
ただし、毎年同じ金額を何年も贈与し続けると、贈与税を払わなければいけない場合もあります。
これは「連年贈与」と呼ばれます。
基礎控除制度を上手に利用しようとしても、しっかりとした知識がないと節税にならなかったという話は多いです。
その他、様々な控除が用意されておりますので、ご興味がありましたらお気軽にお問合せください。
夫婦だからこそ使える配偶者特別控除
一定の要件を満たした夫婦間で住宅取得の資金を贈与した場合は、2000万円まで贈与税が課されないことになります。
住宅取得資金を贈与された場合、一定金額が非課税に!
父母や祖父母から住宅を取得するために財産贈与を受けた場合、一定金額まで非課税になります。
この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。
小規模宅地の特例を使いたい
相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業用に利用されていた宅地等または被相続人等の居住用として利用されていた宅地等のうち、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合の減額があります。
贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円をもらった場合
(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。
贈与税の早見表
下に贈与税の税額の目安がわかる早見表を掲載しますので、ご参考ください。
税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率-控除額
贈与税早見表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
※贈与税は相続税に比べて課税額が高くなる傾向にあります。
当事務所では、節税対策のお手伝いも行っております。
詳しくは、ぜひお気軽にご相談ください。