代理人を立てる
遺産分割協議には、相続人全員の承諾が必要です。
ただし、相続人の中に認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合や、未成年者が含まれている場合は、法律で定められた制度を利用して代理人を立てる必要があります。
詳しくは下記よりご確認ください。
成年後見
相続人の中に知的障害、精神障害、認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合、その方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして法律的に支援してくれる人を選任してもらう制度のことを「成年後見制度」といいます。
特別代理人
相続人の中に未成年者がいる場合や、後見人と被後見人がいずれも相続人となる場合には、代理人を立てる必要があります。
ただし、相続人の中に未成年者の父母が含まれている場合は、父母を未成年者の代理人とすることができませんので、利害関係の生じない親族や第三者などを特別代理人として選任する必要があります。