ご状況
被相続人
・母
相続人
・子供1人
相続財産
・預貯金
・不動産
・生命保険
相談内容
母が亡くなり、相続税の申告が必要になるため最初に無料相談で事務所にご相談にいらっしゃいました。
自宅とその周辺に複数の土地を所有しておりましたが、相談者は生前に母からその土地の場所を確認していました。
面談時に固定資産税の評価証明書、名寄帳を持参してくださいましたが、相談者が知っている土地の1カ所が記載されていないことが判明しました。
当事務所からのご提案&サポート内容
固定資産税の評価証明書、名寄帳を基に住宅地図と照らし合わせながら一緒に確認したところ、不明であった土地は、自宅のすぐ近くではありましたが、隣接するA市に所在していることが判明しました。
相談者は、生前に母からもこのことを知らされておらず、また、A市からも固定資産税の納税通知書が届いていなかったことから、改めてA市に固定資産税の評価証明書と名寄帳を取得していただき母名義の土地であることが確認できました。
結果
今回のケースでは、対象となる不動産の固定資産税評価額が低かったことにより、固定資産税が納税義務が生じないことで、A市から固定資産税の納税通知書が届いていなかったことが確認できました。
相続税の申告では、A市の固定資産税評価証明書、名寄帳、土地の登記簿謄本を確認して、被相続人名義の財産に含めて税務署に申告することができました。
まとめ
不動産を所有していても固定資産税の納税通知書が届かないケースもあります。
今回のケース以外にも例えば、土地が共有財産の場合や納税管理人と所有者が違う場合にも納税通知書が届かないケースもあります。
書類を不備なく集めることが、今回のようなケースを防ぐポイントです。
お悩みの方はぜひ専門家にご相談ください。