ご状況
被相続人
・夫
相続人
・妻
・子供1人
相続財産
・預貯金
・有価証券
・不動産
・生命保険
相談内容
ご主人が亡くなり、相続税の申告が必要になりそうだということで奥様が事務所へ相談にいらっしゃいました。
また、子が未成年であるということで、相続手続きの進め方についてもご心配をされていました。
当事務所からのご提案&サポート内容
夫の遺言書が無かったことから、相続人間で遺産分割協議書を作成必要となりました。
母と子では利害関係が衝突するため母が未成年である子の特別代理人となることはできないことから、
別に特別代理人を選任して、母と特別代理人とで遺産分割協議をすることになりました。
特別代理人とは・・・未成年者や法定代理人の利益が相反する場合に、未成年者を保護するために家庭裁判所が選任する代理人のこと
未成年者の特別代理人を立てるには、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行います。
弊社ではこの申立てに添付する資料の作成サポートを行いました。
結果
家庭裁判所にへの特別代理人選任の申立てに添付する資料を作成するために、相続財産の確認、評価を行い遺産目録を作成。また、相続人から確認した内容で、遺産分割協議書の案の作成を行いました。
分割方法については、法定相続分をもとに希望通りの分割をすることができました。
特別代理人が選任された後に、遺産分割協議が行われ、相続税の申告期限内に相続税申告書を税務署に提出しました。
お客様の声
「どのようなものが遺産に含まれるか分からなかったので、自分だけで資料を揃えて目録を作成するのは難しかったと思う。助かりました!」とのお言葉を頂きました。
まとめ
相続人に未成年が含まれる場合など、相続手続きにご不安がある方は一度専門家にご相談ください。