群馬県・高崎市で不動産をお持ちの方
税理士法人思惟の樹事務所は、高崎市に拠点を構え30年以上の歴史があります。
地元の皆様からの相続のご相談やご依頼を多数いただいております。
これまでの相続税申告実績の傾向から、どういった財産をお持ちの方が、相続税申告が必要なのか?
お伝えしたいと思います。
特に不動産をお持ちの方、お気軽にご相談ください!
相続税申告が必要になる方の条件
50坪以上の土地をお持ちの方
2階建ての戸建てにお住まいの方
預貯金を2000万円以上お持ちの方
預貯金を1000万円ほどお持ちの方で、お住まい以外に別の場所に土地を持っている方
相続人が2人の方
※上記はあくまでも参考です。
1つ当てはまるだけで相続税が発生する方もいらっしゃれば、2つに該当することで相続税が発生する方もいらっしゃいます。
2015年1月からの相続税制改正による相続税対象者の拡大!
相続税は相続人によって若干かかる額が変動しますが、2014年中に亡くなられた場合、7,000万円以上で相続税がかかります。
来年以降は発生する境界がさらに下がり、平均4,200万円以上の財産で相続税がかかるため、
上記のような条件に当てはまる方の多くが相続税申告の対象者となります。
相続税の対策は相続の専門家! 税理士法人思惟の樹事務所 へご相談ください。
効果的な節税手法や相続税評価による削減額などを確認させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
お待ちしております。