相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。

そこで、どのように考えるのかをみていきましょう。

単純承認

遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。

1)相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

2)相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

3)相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。

相続放棄

相続放棄とは、相続人でなくなることです。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい時には、相続しないという選択もできるということです。

ただし、何もせずに放っておくと相続放棄できなくなり、単純相続したことになります。

相続放棄する人は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄する手続きをする必要があります。(期間延長は申請する)

基本的には、「すべてを相続する」または「すべてを放棄する」しか選べず、「これは相続するけど、これは相続しない」ということはできません。

また、相続人が複数いる場合には、一部の人のみが相続放棄することも可能ですし、全員が相続放棄するということも可能です。

ただし、一人が相続放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することになります。

したがって、相続放棄をする場合にも自分だけ勝手にするのではなく、相続人同士で相談もしくは、連絡することが円満に相続を進めるポイントとなるでしょう。

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。

相続人が複数ある時は、限定承認は相続人の全員が共同してしなければなりません。

限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。

そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。

限定承認が有効なケース

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • ・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  • ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
  • ・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
  • ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
  • ・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのかするべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。