相続手続きの流れ
相続は様々な手続きが必要になります。
大切な方が亡くなった後にすぐ相続の準備をしようという気持ちにはなれないかもしれませんが、円滑な相続を行うためにも早めの手続きを行いましょう。
相続手続きは煩雑で、事務手続きから遺産の分配までやるべきことが多くあります。
円滑には進まない場合もありますが、大切な方の大切な遺産だからこそ、そうならないよう手続きをしっかりと行う必要があります。
相続発生後の手続きの流れ
ここでは相続手続の中で、まず皆様が行なわなければならないことについて、ご紹介させていただきます。
大まかなスケジュールは下記表の通りですので、ご確認下さい。
1か月目以内に行わなければいけない手続き
公的年金・健康保険の手続き
国民年金の場合は亡くなった日から14日以内に、厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内に、
年金事務所で年金受給停止の手続きを行う必要があります。
健康保険については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。
故人が会社の健康保険に加入していた場合は、手続き方法を勤務先に確認して手続きを行う必要があります。
死亡保険金の請求手続き
故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金の受け取りが発生するため、保険会社へ連絡をして確認する必要があります。
連絡をする際は、証券番号が分かるもの(保険証券等)が必要になります。
公共料金等の引き落とし口座の変更等
・相続発生後が故人の口座は入出金ができないよう凍結されます。
そのため公共料金等の引落とし口座の変更が必要です。電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話等、各種契約の契約変更や解約手続きを行います。 手続きは、各契約先に連絡をして解約手続きを行う必要があります。
また、パスポートや運転免許証の返納も必要です。
相続人調査(戸籍収集)
役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。
被相続人の出生から死亡まで、全ての戸籍を平日の昼間に収集しなければなりません。
2~3ヵ月目までに行わなければならない手続き
遺言書の有無の確認
故人が生前に遺言を遺しているかどうかの確認が必要になります。
遺言の内容が最優先されるため、遺言を遺しているかいないかで遺産分割の方法が変わります。
相続財産の調査・財産目録の作成
不動産は「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産税の納税通知書」を確認して調査します。
預貯金は「預金残高証明書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します。
また、借金などのマイナス財産の確認も必要です。
相続方法の決定
相続財産をそのまま受けつぐ「単純承認」、相続財産がマイナスの場合などに用いられる「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いかわからない場合に用いられる「限定承認」
の3つがあります。
※相続放棄を行う場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
4か月目までに行わなければならない手続き
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
・事業所得や不動産所得があった方については、相続開始を知った日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
・故人がご生前に毎年確定申告をされていたのであれば、準確定申告を行う必要があるかもしれませんので、税務署や、生前に確定申告を任せていた税理士事務所へご確認ください。
遺産分割協議の実施(遺言書の無い場合)
相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。
遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します。
※遺言書がある場合は遺言の内容が最優先されるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
預貯金の解約・払い戻しの申し出
相続した郵便預金や銀行預金の払い戻しをするためには、まずは各金融機関の窓口で解約の申し出を行います。
預貯金・株式の名義変更
各金融機関の支店に必要書類の提出をして、払戻の手続きをします。
各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業になります。
預貯金の名義変更について詳しくはこちら>>
土地・建物など不動産の名義変更
登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。
戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。
10カ月目以内に行わなければならない手続き
相続税の申告・納付
相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10カ月以内に相続税申告を行います。
まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。
相続の無料相談実施中!
相続税申告や遺言書作成、相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは050-5287-4786になります。
お気軽にご相談ください。
相続サービスのご案内
相続に関する手続きはを自分で手続きを行うことができます。
司法書士業務として「登記」や「戸籍収集」(登記を前提とします)、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、すべて「ご本人」であれば行うことが出来ます。
つまり私どもが行うサービスは「代行」であるということです。
当事務所が相続サービスを行う3つの理由
1.相続に関する手続きには法律知識が必要!
相続というものは、「法律」の知識が必要となり、正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。
2.非常に手間と時間がかかる!
相続手続きを行うには相続人とやり取りや法務局へ行かないといけないなど、平日に会社を休む必要がでてきており、時間と労力がかかります。
3.万全の連携体制でスピーディーに対応
相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、税理士以外にも、様々な司法書士や弁護士などの専門家に相談が必要なこともございます。
当事務所では、相続手続きに特化した、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携しておりますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。