不動産の名義変更(相続登記)
法務局で登記簿を閲覧すれば、
誰でもその不動産が誰の所有になっているか、
担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続き
をしなくてはなりません。不動産名義を変更しないと、
後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
1)遺産分割協議の終了
2)登記に必要な書類の収集
3)登記申請書の作成
4)法務局への登記の申請
各手続きについて
1)登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
①法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- ● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ● 法定相続人の戸籍謄本
- ● 法定相続人の住民票
- ● 相続する不動産の固定資産税評価証明書
②遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
● 法定相続人の戸籍謄本
● 法定相続人の住民票
● 相続する不動産の固定資産税評価証明書
● 法定相続人の印鑑証明書
● 遺産分割協議書
2)申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。
3)登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4)登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。
当事務所でも、不動産の名義変更に関しては司法書士と協力してサポートしております。
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