不動産の名義変更(相続登記)

bg_outside_jutaku.jpg (1600×900)法務局で登記簿を閲覧すれば、

誰でもその不動産が誰の所有になっているか、

担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続き

をしなくてはなりません。不動産名義を変更しないと、

後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

 おおよそ、以下の手順で行います。

 

1)遺産分割協議の終了techou_open.png (800×646)

2)登記に必要な書類の収集

3)登記申請書の作成

4)法務局への登記の申請

 

各手続きについて

1)登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。

①法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

  •   ● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  •   ● 法定相続人の戸籍謄本
  •   ● 法定相続人の住民票
  •   ● 相続する不動産の固定資産税評価証明書

②遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

● 法定相続人の戸籍謄本

● 法定相続人の住民票

● 相続する不動産の固定資産税評価証明書

● 法定相続人の印鑑証明書

● 遺産分割協議書

2)申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。

司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。

3)登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4)登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。

 

当事務所でも、不動産の名義変更に関しては司法書士と協力してサポートしております。

お問合せください。