遺言書作成サポート
こんな場合は遺言を残しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言とは
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。
また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
遺言作成のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言の書き直しについて
すでに作成した遺言は書き直すことが可能です。
既に作成した遺言があるけど将来の不安がある方はぜひご相談下さい。
遺言作成の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは050-5827-4786になります。
お気軽にご相談ください。
遺言書作成サポートプラン
遺言書起案・作成サポートプラン・・・63,800円~(税込)
※自筆遺言が対象となります。
※公正証書遺言・秘密証書遺言については、85,800円~(税込)になります。
個別費用一覧※税込み表示
遺言書作成 | 相続財産 | ||
---|---|---|---|
4,000万 未満 |
8,000万 未満 |
1億円未満 | |
遺言作成に関するご相談 | 無料 | 無料 | 無料 |
自筆遺言 作成支援 | 63,800円 | 85,800円 | 96,800円 |
公正証書遺言 作成支援 | 85,800円 | 107,800円 | 118,800円 |
秘密証書遺言 作成支援 | 85,800円 | 107,800円 | 118,800円 |
相続財産調査(財産目録) | 74,800円 | 118,800円 | 140,800円 |
※証人を当事務所で用意する場合は、11,000円/1名が別途必要となります。
※遺言執行における財産額は相続財産の合計を対象とします。
※遺言執行時における名義変更・その他は、当料金表を基準に別途申し受けます。
※海外財産等、特段の手続きが必要となる場合については別途お見積申し上げます。
※公証人へ支払う費用や戸籍謄本等の実費は別途必要となります。